ビザ(査証)
ビザ(査証)の申請はは難しい?
難しくありません。 旅行をブータンの現地旅行会社(ツアーオペレータ)に直接申し込んだ場合はそこに、日本の旅行会社を経由して申し込んだ場合はその旅行会社に言われるがままに書類を提出すれば難しくありません。 いずれの場合もブータンの現地旅行会社(ツアーオペレータ)が必要な手続きを行います。 ビザの申請自体に必要なものはパスポートのコピーくらいのものです。
ビザクリアランスレターって何よ?
ビザの申請後、ビザの発給がブータン政府外務省により認められると、「ビザクリアランスレター」が発行されます。 これはブータン政府外務省による「このツーリストにはビザを出すことを認めます。」という内容のレターです。 このレターは手配を行ったブータンの現地旅行会社(ツアーオペレータ)がブータン政府外務省から受け取ります。(以前はとある場所に山積みになっているところから旅行会社の担当者が勝手に持って帰っていましたが。) 出発前にそのコピーを事前に受け取りましょう。このビザクリアランスレターをパロ国際空港(パロ空港)などでの入国時に提示することで、すぐにビザの取得ができます。(パスポートにビザの印が押されます。)
なお、このレターは、バンコクなどでのブータン国営航空[ロイヤルブータン航空] Royal Bhutan Airlines Drukair (DRUK AIR)(ドルルックエア)の搭乗手続きの際にも必要です。日本の旅行会社にビザ(査証)取得手続手数料を請求されました
ビザ(査証)取得手続が日本の旅行会社ではなく、現地の現地旅行会社(ツアーオペレータ)によってなされるものであっても、日本の旅行会社が ビザ(査証)取得手続手数料を請求すること自体は問題ありません。手数料は見やすく掲示されているはずですから、申し込む前に「高い」「払いたくない(おい)」と思ったら、 よその旅行会社を探されることをおすすめします。なお、手数料を見やすく掲示されていない場合は旅行業違反ですので、お近くの国土交通省wにご相談ください。30万円以下の罰金です。 法律にどう書いてあるか以前に、必要な金額がいくらなのかきれいさっぱり堂々と説明するのが正しい旅行会社だと思います。
- 旅行業法 第12条 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 同 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
(中略) 五 第十二条第一項又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者
ビザ(査証)代が220ドルというのは本当?
うそです。220ドルなのは1泊あたりの滞在料金の公定料金です。ビザ代は滞在料金とは別途必要で、20ドルです。滞在料金と同時にブータン国内の現地旅行会社(ツアーオペレータ)に支払います。
コネでビザ(査証)はとれますか?
ブータン政府の高官なら招待ビザを出せるようですが、滞在中の全責任はビザを出した人が負わなければなりませんから、仮に知り合いがブータン政府の高官であってもうかつに頼むものではありません。 直接かつ親密な知り合いでもない限り、コネでビザをとってもらおうとは思わないほうがよいと思います。