日本の旅行業法

法律でいうところの「旅行業」とは?

旅行業法の第2条では以下のように定義されています。日本の旅行会社は旅行業法で国土交通省あるいは都道府県への登録が義務づけられています。無登録営業は100万円以下の罰金です。

旅行業法 第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一  旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二  前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三  旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四  運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五  他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六  前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七  第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八  第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九  旅行に関する相談に応ずる行為

わけわかめ意味とろろなので「行為」のうちブータン旅行で関係のありそうなものだけを平易に書いてみます。(法律の専門家ではないので間違っていたらやさしく指摘してください。)  こういうことを無登録で、報酬を得て、事業としてやってはいかん、ということです。相談だけでも旅行業法違反ですって、ああこわいw

ブータンの現地旅行会社(ツアーオペレーター)は日本の旅行業法の規制を受ける?

日本で旅行業を営む旅行会社が日本の旅行業法の規制を受けます(行政法規の属地主義)。ブータンで旅行業を営む現地旅行会社(ツアーオペレーター)は、通常は日本の旅行業法の規制を受けません。 なお、これは日本の旅行会社に義務を課せられている旅行者に対する義務も、ブータンのツアーオペレーター(現地旅行会社)には課せられていないという意味でもあります。 ブータンの現地旅行会社(ツアーオペレーター)に直接申し込んだ場合でトラブルが発生した場合、当然ですが、日本の国土交通省や日本旅行業協会は助けてくれません。 ご自身の責任で交渉などを行う必要があります。(日本の旅行会社に申し込んだ場合でトラブルが発生した場合でも、日本旅行業協会が助けてくれるかには若干の疑問がありますが。)

モグリかどうかを確認する方法は?

日本では旅行業法により、登録をする必要がありますので、この登録番号があるかをまず確かめましょう。旅行業は第1種から第3種があります。(他に旅行業者代理業がありますがここでは省略します。)  登録番号が嘘かもしれない、と疑わしければ国土交通省や都道府県に問い合わせると本当かどうか確認できます。

なお、ブータンのツアーオペレーター(現地旅行会社)はブータン政府からライセンスを得て営業しているはずです。疑わしければライセンス番号と代表者の名前を聞いて、 ブータン国貿易産業省政府観光局(Department of Tourisum, Ministry of Trade and Industry)に正しいかどうかを確認してみるという方法もあります。

いずれの場合も、登録がきちんとなされているからといって、サービスのいい旅行会社であるとは限りません。あくまでも「合法的に登録がなされている・モグリではない」 というだけです。サービスの善し悪しは評判や、問い合わせ時の反応から予想するしかありません。また大きい旅行会社・ツアーオペレーターがいいとも限りません。

第1種とか第2種とか第3種って何よ?

旅行業の種別です。扱える旅行の種類が異なります。「募集型企画旅行」の海外旅行を主催できるのは第1種のみ、「募集型企画旅行」の国内旅行を主催できるのは第1種と第2種のみです。 他社が主催する旅行商品の販売、「受注型企画旅行」(不特定多数に募集を行わない企画旅行=修学旅行など)の主催、「手配旅行」の取り扱いはは旅行業の種別や 海外旅行・国内旅行に関係なく可能です。 「募集型企画旅行」とは、旅行業法に定められた旅行契約形態で、一般に旅行会社の店頭に置いてあるパンフレットや新聞広告などで募集している旅行商品のことです。 旅行会社はあらかじめ旅行の計画を作成し、航空券・宿泊・移動の金額は明記されずに合計の旅行代金が表示されているものです。 また、「最低催行人数●名」などと表示されています。

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